第13条 本会は会員大会を最高決定機関とする。
会員の人数が300人を超えた場合、区域により会員代表を比例選出し、再度会員代表
大会を招集開会し、会員大会の職権を行使する。会員代表の任期は2年とし、その
区域の区割り、定員及び選挙方法は理事会がこれを定め、所轄官庁に届け出て承認
を得てからこれを実施する。
第14条 会員大会(会員代表大会)の職権は以下の通りとする:
1、規約の制定と改正。
2、理事、監事の選挙及び罷免。
3、入会費、年会費及び会員寄付の額及び方法の議決。
4、年度業務計画、報告及び予算、決算の議決。
5、会員(会員代表)の除名処分の議決。
6、財産の処分の議決。
7、本会の解散の議決。
8、会員の権利義務と関係するその他の重要事項の議決。
前項第8号の重大事項の範囲は理事会がこれを定める。
第15条 本会は理事35人、監事11人を置き、会員(会員代表)が選挙でこれを選出し、それぞれ
理事会、監事会を構成する。
前項の理事、監事の選挙の時、得票の状況により同時に理事候補3人、監事候補1人
を選出し、理事、監事が欠員になる時、それぞれこれを補うことができる。現在の理事会は
次回の理事、監事候補者の参考名簿を提出することができる。
理事、監事は通信選挙を採用することができ、ただし連続して行うことができない。
通信選挙の方法は理事会の議決を経て、所轄官庁に届け出て承認を得てからこれを行う。
第16条 理事会の職権は以下の通りとする:
1、会員(会員代表)の資格の審査。
2、常務理事、理事長の選挙及び罷免。
3、理事、常務理事及び理事長の辞職の議決。
4、担当業務人員の採用と免職。
5、年度業務計画、報告及び予算、決算の作成。
6、その他の執行すべき事項。
第17条 理事会は常務理事11人を置き、理事によりこれを互選し、理事により常務理事中の1人を
選挙して理事長とする。理事長は対内的には会務を総管理・監督し、対外的には本会を
代表し、会員大会(会員代表大会)、理事会の主席を担う。理事会は副理事長
1人を置くことができ、その選任は理事長が常務理事中から1人を選び、全理事の過半数
の同意を経るものとする。
理事長が事情により職務を執行できない場合、副理事長が代理し、副理事長が代理
できない場合、常務理事の1人を指定しこれを代理し、指定がなく又は指定ができない
場合、常務理事が1人を互選してこれを代理する。
理事長、常務理事が欠員になる場合、1か月以内にこれを補選する。
第18条 監事会の職権は以下の通りとする:
1、理事会業務の執行の監察。
2、年度決算の監査。
3、監事会招集人の選挙及び罷免。
4、監事及び監事会招集人の辞職の議決。
5、その他の執行すべき事項。
第19条 監事会は監事会招集人1人を置き、監事によりこれを互選し、日常会務の監察の責任
を負い、監事会主席を担う。監事会招集人が事情により職務を執行できない場合、
監事1人を指定してこれを代理し、指定がなく又は指定ができない場合、監事が1人を互選
してこれを代理する。
監事会招集人が欠員になる場合、1か月以内にこれを補選する。
第20条 理事、監事は共に無給職とし、任期は2年とし、再任することができる。理事長の再任は
一度限りとする。
第21条 理事、監事が以下の事情の一つに該当する場合、直ちに解任する:
1、会員資格を喪失した場合。
2、事情により辞職し理事会又は監事会の決議を経た場合。
3、罷免又は解任された場合。
4、停権処分を受け、期間が任期の2分の1を超えた場合。
第22条 本会は幹事長1人を置き、理事長の命を受けて本会の事務を処理する。
また本会は副幹事長及び財務長各1人を置き、理事長が指名し理事会の議決
を経てこれを任免し、所轄官庁に届け出る。
前項の担当業務人員は、理監事が担うことはできない。
担当業務人員の権限及び各責任事項は理事会が別にこれを定める。
第23条 本会は各種委員会、グループ又はその他の内部作業組織を設けることができ、
その組織規約は理事会の議決を経て施行し、改正する場合も同様とする。
第24条 本会は理事会により名誉理事長1人、名誉理事、顧問各若干人を招聘することができ、
その招聘期間と理事、監事の任期は同じとする