正在加載......

  繁體中文

  日本語 



 
                              社団法人台日国際ロータリー親善会規約 20170601改正版 
 
第1章 総則
 
第1条     本会の名称は社団法人台日国際ロータリー親善会(以下、「本会」という)とする。
第2条     本会は法令により設立し、非営利目的の社会団体とする。
              本会の目的は以下の通りとする:国際ロータリーの宗旨を基礎とし、台湾と日本の間の親善と
              理解を深め、世界平和の推進に寄与する。
第3条     本会は全国の行政区域を組織の区域とする。
第4条     本会は所轄官庁の所在地に設け、所轄官庁の許可を得て支部を設けることができる。
              前項の支部の組織の規約は理事会が定め、所轄官庁の許可を得てからこれを実施する。
              会の所在地及び支部の住所、その設置及び変更等は所轄官庁に届け出て承認を得るものとする。
第5条     本会の責務は以下の通りとする:
               1、両国のロータリー月刊を通して、両国のロータリーの情報と国際交流の各種活動の
                    情報を提供し、相手方の交流活動に協力及び参加する。
               2、両国の青少年リーダー人材を育成し、青少年交流活動に協力する。
               3、留学生の交換に協力し、両国の親善と文化の交流を強化する。
               4、両国の芸術及び文化普及業務に全力で協力する。
               5、両国の会員の相互間における旅行の安全と計画に協力する。
第6条     本会の所轄官庁は内政部とする。
              本会が目的とする事業は、各事業の所轄官庁の指導、監督を受けるものとする。
 
第2章 会員 
 
第7条     本会会員の申請資格は以下の通りとする:
              本会の趣旨に賛同し、年齢満20歳以上で、ロータリークラブの会員の資格を備える者は、
              入会申請書に記入し、理事会の議決を経て、会費を納入することで、本会会員
              となることができる。
第8条     会員(会員代表)は議決権、選挙権、被選挙権及び罷免権を有する。会員(会員代表)
              1人1票とする。
第9条     会員は本会の規約を遵守し、決議し、会費を納入する義務を有する。
第10条   会員(会員代表)が法令、規約に違反し又は会員大会の決議を遵守しない場合、
              理事会の決議を経て警告を与え又は権利を停止する処分とすることができ、団体に危害
              を与える事情が重大な場合、会員(会員代表)大会の決議を経て除名することができる。
第11条   会員が会員資格を喪失し又は会員大会の決議を経て除名された場合、直ちに退会とする。
第12条   会員は書面で理由を本会に説明し退会を宣言することができる
 
第3章 組織及び職権 
 
第13条  本会は会員大会を最高決定機関とする。
             会員の人数が300人を超えた場合、区域により会員代表を比例選出し、再度会員代表
             大会を招集開会し、会員大会の職権を行使する。会員代表の任期は2年とし、その
             区域の区割り、定員及び選挙方法は理事会がこれを定め、所轄官庁に届け出て承認
             を得てからこれを実施する。
第14条  会員大会(会員代表大会)の職権は以下の通りとする:
             1、規約の制定と改正。
             2、理事、監事の選挙及び罷免。
             3、入会費、年会費及び会員寄付の額及び方法の議決。
             4、年度業務計画、報告及び予算、決算の議決。
             5、会員(会員代表)の除名処分の議決。
             6、財産の処分の議決。
             7、本会の解散の議決。
             8、会員の権利義務と関係するその他の重要事項の議決。
             前項第8号の重大事項の範囲は理事会がこれを定める。
第15条  本会は理事35人、監事11人を置き、会員(会員代表)が選挙でこれを選出し、それぞれ
             理事会、監事会を構成する。
             前項の理事、監事の選挙の時、得票の状況により同時に理事候補3人、監事候補1人
             を選出し、理事、監事が欠員になる時、それぞれこれを補うことができる。現在の理事会は
             次回の理事、監事候補者の参考名簿を提出することができる。
             理事、監事は通信選挙を採用することができ、ただし連続して行うことができない。
             通信選挙の方法は理事会の議決を経て、所轄官庁に届け出て承認を得てからこれを行う。
第16条  理事会の職権は以下の通りとする:
             1、会員(会員代表)の資格の審査。
             2、常務理事、理事長の選挙及び罷免。
             3、理事、常務理事及び理事長の辞職の議決。
             4、担当業務人員の採用と免職。
             5、年度業務計画、報告及び予算、決算の作成。
             6、その他の執行すべき事項。
第17条  理事会は常務理事11人を置き、理事によりこれを互選し、理事により常務理事中の1人を
             選挙して理事長とする。理事長は対内的には会務を総管理・監督し、対外的には本会を
             代表し、会員大会(会員代表大会)、理事会の主席を担う。理事会は副理事長
             1人を置くことができ、その選任は理事長が常務理事中から1人を選び、全理事の過半数
             の同意を経るものとする。
             理事長が事情により職務を執行できない場合、副理事長が代理し、副理事長が代理
             できない場合、常務理事の1人を指定しこれを代理し、指定がなく又は指定ができない
             場合、常務理事が1人を互選してこれを代理する。
             理事長、常務理事が欠員になる場合、1か月以内にこれを補選する。
第18条  監事会の職権は以下の通りとする:
             1、理事会業務の執行の監察。
             2、年度決算の監査。
             3、監事会招集人の選挙及び罷免。
             4、監事及び監事会招集人の辞職の議決。
             5、その他の執行すべき事項。
第19条  監事会は監事会招集人1人を置き、監事によりこれを互選し、日常会務の監察の責任
             を負い、監事会主席を担う。監事会招集人が事情により職務を執行できない場合、
             監事1人を指定してこれを代理し、指定がなく又は指定ができない場合、監事が1人を互選
              してこれを代理する。
             監事会招集人が欠員になる場合、1か月以内にこれを補選する。
第20条  理事、監事は共に無給職とし、任期は2年とし、再任することができる。理事長の再任は
             一度限りとする。
第21条  理事、監事が以下の事情の一つに該当する場合、直ちに解任する:
             1、会員資格を喪失した場合。
             2、事情により辞職し理事会又は監事会の決議を経た場合。
             3、罷免又は解任された場合。
             4、停権処分を受け、期間が任期の2分の1を超えた場合。
第22条  本会は幹事長1人を置き、理事長の命を受けて本会の事務を処理する。
             また本会は副幹事長及び財務長各1人を置き、理事長が指名し理事会の議決
             を経てこれを任免し、所轄官庁に届け出る。
             前項の担当業務人員は、理監事が担うことはできない。
             担当業務人員の権限及び各責任事項は理事会が別にこれを定める。
第23条  本会は各種委員会、グループ又はその他の内部作業組織を設けることができ、
             その組織規約は理事会の議決を経て施行し、改正する場合も同様とする。
第24条  本会は理事会により名誉理事長1人、名誉理事、顧問各若干人を招聘することができ、
             その招聘期間と理事、監事の任期は同じとする
 
 
第4章 会議 
 
第25条  会員大会(会員代表大会)は定期会議と臨時会議の二種類とし、理事長が招集する。
             招集する際は、緊急事故の臨時会議の場合を除き、15日前に書面にてこれを通知する。
             定期会議は毎年1回招集開会し、臨時会議は理事会が必要と認めた場合、又は会員
           (会員代表)の5分の1以上の請求により、又は監事会が招集を求めた場合、これを
             招集開会する。
             本会が法人登記を行った後、臨時会議は会員(会員代表)の10分の1以上の請求
              によりこれを招集開会する。
第26条  会員(会員代表)が自ら会員大会(会員代表大会)に出席することができない場合、
             書面でその他の会員(会員代表)に代理を委託することができ、会員(会員代表)
             1人の代理は1人までとする。
第27条  会員(会員代表)大会の決議は会員(会員代表)の過半数が出席し、出席人数の
             多数の同意によりこれを行う。但し、規約の制定と改正、会員(会員代表)の除名、
             理事及び監事の罷免、財産の処分、本会の解散及びその他の会員の権利義務と
             関係のある重要事項は、出席人数の3分の2以上の同意を必要とする。
             本会が法人登記を行った後、規約の改正は出席人数の4分の3以上の同意又は
             会員全体の3分の2以上の書面による同意でこれを行う。本会の解散は、会員全体の
             3分の2以上の可決で随時これを解散することができる。
第28条  理事会、監事会は6か月ごとに会議1回を挙行し、必要な場合には合同会議又は臨時
             会議を招集開会することができる。前項の会議を招集する場合、臨時会議の場合を除
              いて7日前に書面で通知し、会議の決議はそれぞれ理事、監事の過半数が出席し、
             出席者の多数の同意によりこれを行うものとする。
第29条  理事は理事会議に出席するものとし、監事は監事会議に出席するものとし、出席を委託
             することはできない。理事、監事が連続して2回理由なく理事会、監事会を欠席した場合
             は辞職と見なす
 
 
第5章 資産及び会計 
 
第30条  本会の資産は以下により構成する:
             1、入会費:台湾ドル3000元で、会員が入会時に納入するものとする。
             2、年会費:台湾ドル1000元。
             3、会員の寄付。
             4、委託収益。
             5、基金及びその利息。
             6、その他の収入。
第31条  本会の会計年度は暦年により、毎年1月1日から12月31日とする。
第32条  本会は毎年の会計年度の開始2か月前に理事会が年度業務計画、収支預算表、
             員工待遇表を作成し、会員大会(会員代表大会)の議決を経るものとし、会員大会
            (会員代表大会)が予定通りに招集開会されない場合、理監事合同会議の議決を経て、
             会計年度の開始前に所轄官庁に届け出て承認を得るものとする。会計年度の終了後2か
             月以内に理事会が年度業務報告、収支決算表、現金出納表、貸借対照表、財産目録
             及び基金収支表を作成し、監事会の審査承認を経て、審査意見書を附して理事会
             に送付し、会員大会(会員代表大会)の議決を経て、3月末以前に所轄官庁に届け出
             て承認を得るものとする。会員大会(会員代表大会)が予定通りに招集開会されない
             場合、先に所轄官庁に届け出ることができるものとする。
第33条  本会の解散後、残余の財産は、所在地の地方自治団体又は所轄官庁指定の機関団体
             の所有に帰属するものとする
 
 
第6章 附則 
 
第34条  本規約に定めのない事項は、全て関連する法令の規定により処理するものとする。
第35条  本規約は会員(会員代表)大会の議決を経て、所轄官庁に届け出て承認を得た後に施行
             するものとし、改正の場合も同様とする。
第36条  本規約は本会2008年11月25日第一回第一次会員大会の議決を経て、内政部
             2009年3月19日台内社字第0980051163号の承認を得た。本会2010年6月6日第二回
             第一次会員代表大会で修正を議決し、内政部2010年8月27日台内社字
             第0990165132号の承認を得た。本会2017年6月1日第五回第二次会員代表大会で
             修正を議決し、内政部 年 月 日台内社字 第 号の承認を得た



台日國際扶輪親善會 .台日国際ロータリー親善会.Taiwan-Japan Rotary Goodwill Association 
40310台中市西區大隆路20號5樓之1
5F-1, No.20, Ta-Long Road, Taichung City, 40310, Taiwan (R.O.C.)
Tel:886-4-2326-6267. Fax:886-4-2326-6268 
e-mail:service.rotarytja@gmail.com